2021-06-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第19号
○武田国務大臣 しっかりと指導していきたいと考えております。
○武田国務大臣 しっかりと指導していきたいと考えております。
○武田国務大臣 参考にさせていただきたいと思います。
○武田国務大臣 非常に重く受け止めております。
○武田国務大臣 本法律案の提出に当たられました議員各位の御努力に、深く敬意を表するものであります。 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案につきましては、政府としては特に異議はございません。 ―――――――――――――
○武田国務大臣 ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。 ―――――――――――――
○武田国務大臣 選挙は住民の代表を決める民主主義の根幹を成すものであり、任期が到来すれば決められたルールの下で次の代表を選ぶというのが民主主義の大原則であり、不要不急の外出には当たらないと考えております。
○武田国務大臣 総務大臣の武田良太でございます。 公正かつ明るい選挙の実現に向けて、副大臣、大臣政務官、職員とともに全力で取り組んでまいりますので、川崎委員長を始め理事、委員の先生方の御指導をよろしくお願い申し上げます。(拍手)
○武田国務大臣 選挙制度というか、国によっていろいろな違いはあるんでしょうけれども、我が国におきましても、様々な声が寄せられております。各党各派でしっかりと議論をしていただきたい、このように考えております。
○武田国務大臣 地方公共団体が各分野において専門的な知見を継承し安定的に行政サービスを提供するため、定年引上げ期間中においても一定の新規採用を継続的に確保することが必要であると考えております。
○武田国務大臣 ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。 ―――――――――――――
○武田国務大臣 全くそのとおりであります。
○武田国務大臣 ただいま意見の聴取の求めがありました日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、政府としては、国会における御判断を尊重し、適切に対処してまいります。 ―――――――――――――
○武田国務大臣 本法案における情報システムの標準化は、こうした地方行政のデジタル化の基盤となり、住民の利便性の向上や行政運営の効率化に資するものであり、地方自治の本旨を尊重しながら進めていくものである、このように考えております。
○武田国務大臣 ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。 ―――――――――――――
○武田国務大臣 ただいま局長の答弁したとおりであります。
○武田国務大臣 御指摘は正面から受け止めたいと思いますし、この機を捉えて、やはりありとあらゆる角度からいま一度検証し直してみなければならないと思っております。 そして、やはり合理性というものもしっかり確立しなければなりませんし、この重要な国家の安全保障に関わる問題が将来にわたってどうあるべきか、しっかりと議論を重ねてまいりたいと考えております。
○武田国務大臣 やはり、こういった件で傷つかれた被害者の方々に思いを寄せて、今後とも適切に対処してまいりたいと考えております。
○武田国務大臣 ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。 ―――――――――――――
○武田国務大臣 これは、私ですか。具体的に何に対する。全部の、三役。
○武田国務大臣 党のことは党に言っていただきたいと思います。
○武田国務大臣 先ほども答弁させていただきましたけれども、個々個別の件に関しては、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
○武田国務大臣 それについては存じ上げません。
○武田国務大臣 全くそのとおりであります。
○武田国務大臣 検討いたします。
○武田国務大臣 それは、どなたに対してですか。
○武田国務大臣 記憶がない指示……。
○武田国務大臣 断言できます。
○武田国務大臣 本法案の提出に際しての議員各位の御努力と御熱意に対して、深く敬意を表するものであります。 政府といたしましては、過疎地域の現状に鑑み、本法律案に異存はございません。 御可決いただきました暁には、その御趣旨を踏まえて適正な運用に努め、過疎地域の持続的発展を支援するため、なお一層の努力をしてまいる所存であります。
○武田国務大臣 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法案について委員長提案の御決定をいただき、誠にありがとうございます。 これに関して、過疎地域の持続的発展の支援に関する件としていただいた、ただいまの御決議につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
○武田国務大臣 総務省としては、個別の事案について実質的な調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にないのでお答えを差し控えさせていただきたいわけですけれども、その上で、一般論として申し上げると、公職選挙法上の寄附については、同法第百七十九条第二項において、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされている以外のものと規定をされております
○武田国務大臣 調査結果に基づいた発言でありますけれども、現在の段階では、ゆがめられたという事実については確認できなかったということであります。
○武田国務大臣 適宜適切に対応してまいりたいと思います。
○武田国務大臣 それは存じ上げておりません。
○武田国務大臣 国民にうそは申し上げません。